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2026.07.20 起業ガイド

社会福祉法人設立の要件とは?資産1億円と理事6名の基準

社会福祉法人設立の要件とは?資産1億円と理事6名の基準

社会福祉法人設立の要件とは?資産1億円と理事6名の基準

「社会福祉法人の設立要件」を調べ始めたものの、資産要件や役員構成の条件が多すぎて何から手を付ければよいか分からなくなっていませんか?

実は要件の全体像さえ押さえておけば、書類準備や役員選任の順番に迷うことは大きく減ります。

この記事では、資産要件(基本財産1億円の目安や不動産の自己所有原則)、役員構成(理事6名以上・監事2名以上・評議員7名以上の基準)、定款作成から認可申請までの流れ、設立後の会計基準や指導監査への対応まで、社会福祉法人設立要件の全体を実務の順序に沿って解説します。厚生労働省や都道府県が公開する審査基準にも触れながら、実務担当者目線でまとめています。

読み終える頃には、自分の事業規模で社会福祉法人設立を目指すべきかどうかの判断材料がそろい、所轄庁への相談前に準備すべき資料や役員候補の条件まで具体的にイメージできる状態になります。

社会福祉法人とは?設立を検討すべき事業規模の目安

社会福祉法人の設立要件を検討する前に、そもそもどのような事業規模の団体に向いた制度なのかを整理しておくと、後の判断がぶれにくくなります。

社会福祉法人が担う主な事業分野

社会福祉法人は、特別養護老人ホームや保育所、障害者支援施設といった第1種・第2種社会福祉事業を安定的に運営するための法人形態です。

社会福祉事業を継続的に運営する点が制度の前提となっており、単発のイベントや短期プロジェクトを目的とする団体には向かない場合が多いといえます。

厚生労働省の資料でも、特養や保育所など装置型の福祉サービスを長期運営する主体として位置付けられており、施設整備と職員体制を10年以上の単位で維持できる計画性が問われます。

事業内容が既に特養や保育所の運営を前提としている場合は、次章以降の資産・役員要件を具体的に確認していく段階に進めます。都道府県の窓口へ早めに相談しておくと、想定する事業区分の妥当性を早期に確認できます。

設立検討に適した事業規模・予算の目安

社会福祉法人の設立は、年間事業予算がおおむね5000万円を超え、複数の施設や10名以上の常勤職員を抱える規模になった段階で検討されるケースが目立ちます。

小規模なデイサービス1拠点のみであれば、NPO法人や合同会社など軽い組織形態で運営し、事業拡大の段階で法人格を見直す方法も選択肢になります。

都道府県の福祉部局に相談する際は、直近3期分の収支計画と施設整備計画を提示できると、所轄庁側の初期判断もスムーズに進む傾向があります。

事業規模がまだ固まっていない場合は、まず第1種・第2種のどちらの事業を軸にするか整理する段階から始めます。

収支計画の精度が低いまま相談すると、所轄庁側の初期対応に時間がかかる場合もあります。

NPO法人・一般社団法人との根本的な違い

NPO法人や一般社団法人は設立時の資産要件が緩やかで、理事1名からでも設立登記が可能な場合がありますが、社会福祉法人は基本財産や役員数の基準が法律・通知レベルで細かく定められている点が大きな違いです。

一方で法人税が原則非課税となる範囲が広く、特養や保育所の運営に必要な補助金・委託費の対象にもなりやすいという利点があります。

逆に、意思決定のスピードや設立準備の負担ではNPO法人や一般社団法人の方が軽く、事業内容によって最適な法人形態は変わってきます。次章では、社会福祉法人特有の要件を種類別に見ていきます。

どちらの形態を選ぶ場合も、5年後・10年後の事業計画を数値で描いておくと判断がぶれにくくなります。

社会福祉法人の設立要件の全体像と主な種類

所轄庁がどこになるか、そして自分が運営したい事業がどの種類の社会福祉法人に該当するかを先に押さえておくと、要件確認の効率が上がります。

所轄庁とは?国・都道府県の役割分担

社会福祉法人の設立認可は、事業を実施する区域に応じて厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市・中核市の市長のいずれかが所轄庁となります。

1つの都道府県内でのみ事業を行う場合は都道府県知事、複数の都道府県にまたがる大規模法人では厚生労働大臣が所轄庁になる場合が多いです。

所轄庁ごとに審査基準の運用が異なるため、同じ「社会福祉法人 設立 要件」でも自治体の手引きを個別に確認する作業が欠かせません。

多くの都道府県は独自の設立認可審査基準をウェブサイトで公開しており、基本財産の目安額や必要書類の様式もそこに掲載されている場合が多いです。

自法人の所在地を管轄する部局に、早い段階で連絡先を確認しておくと後の手続きが円滑になります。

設立要件を構成する5つの柱

社会福祉法人の設立要件は、大きく分けて資産要件、役員構成要件、定款の記載事項、事業の永続性、そして欠格事由に該当しないことの5つの柱で構成される形になります。

この5つのうち1つでも基準を満たさないと、所轄庁への認可申請自体が受理されない可能性があります。

特に資産要件と役員構成は準備に時間がかかる項目で、設立準備会の発足から1年前後を見込むケースが一般的です。

次章以降でこの5つの柱を1つずつ具体的な数値とともに解説していきます。準備の遅れが目立つのは資産要件と役員選任の2項目で、着手の順序を誤ると全体のスケジュールに影響します。

社協・特養・保育所など主な種類

社会福祉法人には、市区町村単位で組織される社会福祉協議会、特別養護老人ホームなど入所施設を運営する法人、保育所や認定こども園を運営する法人など、事業内容によっていくつかの類型があります。

社会福祉協議会は地域福祉活動の中核として設置根拠が社会福祉法に個別規定されている一方、特養運営法人や保育所運営法人は一般の社会福祉法人として認可を受ける形になります。

運営する施設の種類によって必要な設備基準も変わるため、児童福祉法や老人福祉法など個別法の基準も並行して確認する必要があります。自法人がどの類型に近いかを整理しておくと、必要な設備投資額の見積もりも立てやすくなります。

資産要件:基本財産1億円と不動産の自己所有原則

資産要件は社会福祉法人設立要件の中でも準備負担が大きい項目で、基本財産の額と不動産の所有形態の2点を中心に確認していきます。

基本財産1億円の目安とその根拠

多くの都道府県の設立認可審査基準では、社会福祉法人の基本財産として現金・預金など1億円程度を保有することが目安とされる場合が多いです(施設整備を伴わない法人など例外もあります)。この金額はあくまで自治体の内部基準であり、全国一律の法定額ではない点に注意が必要です。

基本財産1億円という目安は、法人が将来にわたり安定した事業運営を継続できるかを判断する材料として使われており、借入金だけに依存した資産計画では認可のハードルが上がる傾向があります。

実際の必要額は所轄庁の審査基準を個別に確認する形になります。施設整備を伴わない在宅系サービス中心の法人では、目安額が引き下げられる自治体の例もあります。

事業用不動産の自己所有原則と例外

社会福祉事業に直接使用する土地・建物は、原則として法人が自己所有していることが求められる運用になっており、賃借の場合は国・地方公共団体からの貸与や、一定期間の使用が保証される契約であることなど個別の条件を満たす必要があります。

不動産の自己所有原則は、施設運営中に急な立ち退きが発生し利用者の生活が脅かされる事態を避けるための基準とされる場合が多いです。

都市部など地価の高い地域では、この原則が資金計画上の最大の壁になるケースも少なくありません。定期借地権の活用など、自己所有に近い安定性を確保する代替策を認めている自治体もあります。

資金調達方法(自己資金・融資・寄附)

基本財産や施設整備費の調達方法としては、発起人・設立準備会メンバーからの寄附、独立行政法人福祉医療機構(WAM)からの低利融資、都道府県・市区町村の施設整備補助金の組み合わせが一般的です。

福祉医療機構の融資は社会福祉施設整備向けに長期・低金利で設計されている場合が多く、自己資金と融資のバランスを所轄庁との事前相談で確認しておくと、申請段階での資金計画の指摘を減らせます。寄附金には税制優遇が適用される場合もあり、発起人集めの段階から専門家に相談しておくと安心です。

融資審査では事業計画書の収支見通しが重視されるため、複数年分の収支シミュレーションを準備しておく方が安全です。

役員構成の要件:理事・監事・評議員の人数と資格

役員構成は社会福祉法人設立要件の中でも特に細かく、理事・監事・評議員それぞれの人数と資格、そして親族関係の制限を正確に理解しておく必要があります。

理事6名以上と特殊関係者の制限

社会福祉法人の理事は6名以上を置く必要があり、社会福祉事業に識見を持つ者、施設運営者、地域の福祉関係者などバランスの取れた構成が求められる運用になっています。

理事6名以上という人数基準に加え、各理事について配偶者や3親等以内の親族など特殊関係者が理事総数の一定割合(3分の1程度が目安)を超えて含まれないようにする制限もあります。

同族経営に近い体制になっていないかは、所轄庁の審査で重点的に確認される項目のひとつです。理事の兼職状況や他法人役員としての在籍歴も、審査時に確認対象となる場合があります。

監事2名以上に求められる独立性

監事は2名以上の選任が必要で、うち1名は財務諸表を監査できる会計や税務の専門知識を持つ者、もう1名は社会福祉事業に関する識見を持つ者とする組み合わせが目安とされる場合が多いです。

監事は理事や評議員、法人職員との兼務ができず、理事・評議員からの独立性を保つことが前提になります。

公認会計士や税理士、社会福祉士などが監事に就任するケースが一般的で、監査体制の実効性は指導監査でも確認される重要な確認項目です。監事の在任期間や交代履歴も、独立性を裏付ける資料として求められる場合があります。

評議員7名以上と評議員会の権限

評議員は理事の員数を超える数、かつ7名以上を置く必要があり、評議員会は理事・監事の選任や解任、決算の承認など法人運営の根幹に関わる議決権を持ちます。

2016年の社会福祉法改正以降、評議員会は諮問機関から議決機関へと位置付けが変わっており、評議員会が理事を選任する仕組みへの理解は定款設計の段階から欠かせません。

評議員についても理事と同様、親族等特殊関係者の人数制限が適用されるため、発起人段階での人選には時間の余裕を持たせておく方が安全です。評議員の候補には、地域の民生委員や医療関係者など多様な立場の人材を含めると審査上の印象も安定します。

定款作成と設立準備会・発起人が担う実務

資産と役員の目処が立った後は、定款の作成と設立準備会の運営という実務作業が中心になります。

定款に記載すべき必須事項

定款には、目的・名称・事務所の所在地、社会福祉事業の種類、役員(理事・監事)の定数と選任方法、評議員及び評議員会に関する事項、資産及び会計に関する事項、解散に関する事項などを記載する必要があります。

解散時の残余財産の帰属先は国や地方公共団体、他の社会福祉法人などに限定する定めを置くことが一般的で、記載を誤ると認可申請の差し戻し要因になりやすい項目です。

所轄庁が公開しているモデル定款を土台に、自法人の事業内容に合わせて調整していく進め方が実務的です。定款変更には評議員会の特別決議と所轄庁の認可が必要になる場合が多く、将来の変更頻度も見据えた設計が望まれます。

設立準備会・発起人が行う実務手順

設立準備会は発起人数名で立ち上げ、基本財産の確保、役員候補者への就任依頼、定款案の作成、事業計画・収支予算の策定を並行して進めていきます。

設立準備会の運営期間はおおむね半年から1年程度かかるケースが多く、途中で所轄庁への事前相談を複数回行いながら書類の精度を上げていく進め方が一般的です。

発起人会・設立総会の議事録は認可申請の添付書類になるため、日付や決議事項の記録は正確に残しておく必要があります。設立準備会の段階で税理士や社会保険労務士など専門家チームを組成しておくと、書類作成の手戻りを減らせます。

寄附行為から定款への移行と事前相談

かつて社会福祉法人の根本規則は「寄附行為」と呼ばれていましたが、2016年の法改正で「定款」という名称に統一されました。古い資料やひな形を参照する際は、この名称変更を踏まえて内容を読み替える必要があります。

認可庁との事前相談は申請書類一式が完成する前の段階から複数回実施するケースが多く、資産要件や役員構成に不備がないか早期に確認してもらうことで、正式申請後の差し戻しリスクを大きく下げられる可能性があります。

古い文献を参照する際は、発行年を確認し2016年以降の法改正内容が反映されているかをチェックする必要があります。

認可申請から認可までの流れと期間の目安

書類が整った後は、所轄庁への正式申請から認可、そして法人設立登記までの流れを具体的な期間感とあわせて確認していきます。

認可申請に必要な書類一覧

認可申請時には、定款案、財産目録、収支予算書、役員名簿と就任承諾書、設立当初の財産の権利関係を証する書類(不動産登記簿謄本など)、設立発起人会・設立総会の議事録といった書類一式を提出する形になります。

財産の権利関係を証する書類は特に審査時間がかかりやすく、不動産の名義変更や抵当権の整理に数か月を要するケースも見られます。書類様式は所轄庁ごとに指定がある場合が多いため、必ず最新版を確認してから作成に着手します。登記簿謄本の取得や抵当権抹消の手続きには数週間かかる場合もあるため、早めの着手が全体スケジュールを左右します。

審査・実地調査から認可までの期間

正式な申請受理後、書類審査に加えて所轄庁職員による実地調査(施設予定地の確認など)が行われ、認可まではおおむね3か月から6か月程度かかるケースが多く見られます。

事前相談の段階を含めると、準備開始から認可取得までは半年から1年程度を見込む団体が目立ちます。実地調査での指摘事項への対応に時間がかかると、想定より認可時期がずれ込む可能性もあるため、余裕を持ったスケジュール設計が実務上のポイントになります。

実地調査では、施設の立地条件や近隣住民への説明状況について質問を受けるケースも見られます。

認可後の登記と法人設立の完了

認可を受けた後は、法務局で設立登記を行うことで法人格が正式に成立します。

登記完了後は速やかに所轄庁へ登記完了の届出を行い、あわせて税務署や都道府県税事務所への各種届出、社会保険・労働保険の加入手続きも並行して進める必要があります。

登記完了後の各種届出を漏らすと、法人税や消費税の非課税措置が適用されないまま事業がスタートしてしまう場合もあるため、税理士など専門家と事前にチェックリストを共有しておくと安心です。設立初年度は手続きが集中しやすいため、社会保険労務士との連携体制も早めに整えておく方法が有効です。

設立後の運営義務と税制優遇、NPO法人との違い

設立後は会計基準への対応や指導監査への準備が継続的に必要になり、その分の負担は税制優遇と比較しながら判断する形になります。

法人税非課税・寄附金税制の優遇

社会福祉法人は、収益事業以外の社会福祉事業から生じる所得について法人税が原則非課税となり、法人に対する寄附についても寄附者側で税額控除や損金算入といった優遇が適用される場合が多いです。

収益事業と社会福祉事業の区分経理を正確に行うことが前提条件となっており、区分があいまいなまま申告すると税務調査で指摘を受けるリスクがあります。

固定資産税や不動産取得税についても、自治体の条例により減免措置が設けられているケースが見られます。収益事業から生じる所得には法人税が課税されるため、事業区分ごとの帳簿を分けて管理する体制づくりが欠かせません。

現況報告書の提出と会計基準対応

社会福祉法人は毎会計年度終了後、現況報告書や計算書類(貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書など)を所轄庁に提出する必要があり、社会福祉法人会計基準という専用の会計処理体系への対応も求められます。

現況報告書は原則ウェブサイトで公表される仕組みになっており、財務状況の透明性が一般企業以上に求められる点は設立前から理解しておく必要があります。

会計ソフトや税理士選びの段階で、社会福祉法人会計基準への対応実績を確認しておくと安心です。決算関連書類の提出が遅れると、所轄庁からの改善指導につながる場合もあるため、決算スケジュールの管理も欠かせません。

指導監査で指摘されやすいポイント

所轄庁は定期的に社会福祉法人へ指導監査を実施し、役員会の議事録整備、特殊関係者の人数制限の遵守、基本財産の維持状況、利用者から徴収する費用の妥当性などを確認します。

役員の親族関係の変化は設立後に発生することもあるため、理事・評議員の異動があるたびに特殊関係者の割合を再確認しておくと指摘を受けにくくなります。

指導監査での改善指摘が繰り返されると、業務改善命令など行政処分に発展する可能性もゼロではありません。指摘事項への対応状況を記録に残しておくと、翌年度以降の監査でも説明がしやすくなります。

まとめ:社会福祉法人設立要件を満たすための次の一歩

社会福祉法人 設立 要件は、基本財産1億円前後の資産基準、理事6名以上・監事2名以上・評議員7名以上という役員構成、そして所轄庁への半年から1年程度の認可手続きが柱になります。

事業規模やNPO法人との比較を踏まえたうえで、早い段階から所轄庁への事前相談を重ねておくと、準備期間の見通しが立てやすくなります。まずは自法人の事業計画を数値で整理するところから始めてみてください。

よくある質問

本テーマに寄せられる代表的な5つの質問に、実務目線で回答します。

Q. 社会福祉法人の設立にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 設立準備会の発足から認可取得までは半年から1年程度、認可後の登記手続きまで含めると1年前後を見込むケースが多いです。基本財産の確保や不動産の名義整理に時間がかかる場合は、さらに長引く可能性もあります。所轄庁への事前相談を早い段階から重ねておくとスケジュールの精度が上がります。書類不備が多いと審査期間がさらに延びる可能性もあります。
Q. 基本財産1億円が用意できないと設立できませんか?
A. 1億円はあくまで多くの都道府県が目安として示す基準であり、法律で全国一律に定められた金額ではありません。事業内容や施設整備の有無によって必要額は変わるため、実際の目安額は所轄庁の設立認可審査基準を個別に確認する形になります。所轄庁への事前相談で自法人の目安額を確認しておく方法が確実です。
Q. 理事や評議員に自分の家族を選任できますか?
A. 配偶者や3親等以内の親族など特殊関係者が理事・評議員それぞれの総数のうち一定割合(3分の1程度が目安)を超えないようにする制限があります。少人数であれば選任自体は可能な場合が多いですが、割合の計算は事前に所轄庁へ確認しておくと安心です。評議員の親族制限も理事と同様に確認しておく必要があります。
Q. NPO法人と社会福祉法人はどちらが設立しやすいですか?
A. 資産要件や役員数の基準が緩やかなNPO法人の方が、設立準備の負担は軽い傾向があります。一方で、特養や保育所など施設運営を前提とした補助金・委託費を受けやすいのは社会福祉法人です。将来の事業規模や資金調達方法を踏まえて選ぶ形になります。将来的に法人形態を切り替える選択肢も視野に入れておくと安心です。
Q. 設立後に必ず行う手続きには何がありますか?
A. 毎会計年度、現況報告書と計算書類を所轄庁に提出する必要があり、社会福祉法人会計基準に沿った経理体制も欠かせません。加えて所轄庁による指導監査が定期的に実施されるため、役員名簿や議事録は常に最新の状態で整備しておく必要があります。書類の不備は指導監査での指摘対象になりやすい点にも注意が必要です。
※記事執筆時点(2026年7月)の情報です。法人制度・補助金・税制は変更されることがあるため、最新の内容は所管庁・専門家にご確認ください。



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