2026.09.29 起業ガイド
不動産会社 一人 起業|免許・事務所・資金と、一人で回す工夫
「不動産会社を、一人で起業したい。従業員を雇わずに、宅建業の免許を取って、やっていけるのだろうか」。そんな疑問を持っていませんか。
不動産業は、自分が、宅地建物取引士の資格を持てば、一人でも、免許を取って、始められる事業です。ただし、事務所の要件、保証金、一人で、対応する現場の負担、収入が入るまでの時間など、一人ならではの、課題があります。
この記事では、一人で始められるか、免許と資格、事務所と自宅開業、保証金、一人で回す課題、業態の選び方、報酬と収益の試算、集客、失敗しやすい点、進め方を順に解説します。
読み終えるころには、一人での不動産起業の、現実と、必要な準備が、明確になります。無理のない計画で、次の一歩を選べます。
不動産会社は、一人で起業できる?
結論から言うと、宅地建物取引業(宅建業)を、一人で営むことは、可能です(詳細は、都道府県の窓口で確認してください。要確認)。ただし、条件があります。
宅建業を営むには、免許が必要で、事務所ごとに、従業者の5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を、置く決まりがあります。一人で、起業する場合は、自分自身が、宅地建物取引士の資格を持ち、専任の宅建士になるのが、基本です。
ここで、押さえたい点は、次のとおりです。
・宅地建物取引士の資格がなければ、一人での起業は、できない:資格を持つ人を、雇うか、共同で、始める必要があります。
・専任の宅建士は、事務所に、常勤し、専ら宅建業に従事することが、求められます。他の仕事との兼業や、複数の事務所での、専任は、原則として、認められません(要確認)。
・宅建士になるには、試験の合格に加え、登録などの手続きが、必要です(要件は要確認)。
以前の記事、「不動産 起業」では、事業モデルや、免許の基本を、解説しています。この記事は、「一人で、回す」という視点に、絞って見ていきます。
ひとりで、事業を運営する、一般的な考え方は、「自宅で ひとり起業」の記事や、「一人 起業 年収」の記事も、参考になります。
免許・資格・登録の全体像
一人で、不動産会社を始めるための、手続きの全体像を、整理します(金額と、要件は、都道府県や、時期で異なるため要確認)。
1. 宅地建物取引士の資格
試験に合格し、都道府県に、登録し、宅建士証の交付を受けます。登録には、実務経験や、登録実務講習などの、条件があります。
2. 宅建業の免許
事務所の所在地により、都道府県知事免許(1つの都道府県内に、事務所がある場合)か、国土交通大臣免許(複数の都道府県に、事務所がある場合)が、必要です。一人で、1か所の事務所なら、知事免許が、一般的です。免許には、有効期間(5年)があり、更新が必要です。申請には、手数料がかかります。
3. 欠格事由に、該当しないこと
過去の法令違反や、破産手続き中で復権していないことなどが、免許を受けられない事由になります(要確認)。
4. 営業保証金の供託、または、保証協会への加入
(次の項目で、詳しく説明します。)
5. 事務所の確保
(その次の項目で、説明します。)
免許を受けたあとも、宅建業者名簿への登載、標識の掲示、帳簿の備付け、従業者名簿など、営業上の義務があります。
免許の申請から、取得まで、1か月から、2か月程度かかる場合があります(要確認)。開業の時期から、逆算して、準備しましょう。
営業保証金と、保証協会|必要な資金
宅建業の起業で、最も大きな、初期費用の一つが、営業保証金に関わる部分です(金額は、法令で定められていますが、変更される可能性があります。要確認)。
宅建業者は、取引の相手方の、損害に備えて、営業保証金を、供託するか、保証協会に加入して、弁済業務保証金分担金を納めるか、いずれかを、選びます。
営業保証金の供託

