2026.09.29 起業ガイド
興信所とは?探偵業との違い・依頼時の選び方と、開業の届出
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「興信所という言葉を聞くけれど、探偵とは、何が違うのだろう。依頼するなら、どんな点に注意すべきか。あるいは、自分で、開業することは、できるのだろうか」。そんな疑問を、抱えていませんか。
興信所や探偵事務所は、人の行動や所在を調べる、専門の仕事で、法律で「探偵業法」により、届出や、契約時の書面交付などが、定められている分野です。依頼する側にとっても、開業する側にとっても、法律の仕組みを知ることが、トラブルを避ける第一歩になります。
この記事では、興信所と探偵の違い、探偵業法の仕組み、依頼する人向けの、選び方と注意点、料金の見方、違法な依頼の禁止、開業する人向けの、届出と遵守事項、経営のリスク、失敗しやすい点を、順に解説します。
読み終えるころには、興信所の仕組みと、確認すべき点が、整理できます。探偵の収入や、就職については、「探偵年収」の記事や、「興信所 就職」の記事を、参考にしてください。
興信所とは?探偵との違い
興信所は、もともと、企業や個人の、信用や、素行を、調査する業者を、指す言葉として、使われてきました。現在では、「探偵事務所」とほぼ同じ意味で、使われる場合が、多いですが、次のような、使い分けが、されることもあります(呼び方に、厳密な、法律上の区別は、ありません。要確認)。
・興信所:企業の、信用調査(取引先の、経営状況の調査)や、個人の、素行・身元調査など、信用調査の色合いが、強い呼び方。
・探偵(探偵事務所):浮気調査、行方調査、素行調査、人探しなど、特定の人の、所在や行動を、調べて、報告する業務の、イメージが、強い呼び方。
法律上は、「探偵業」として、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の、対象になります。法律では、他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての、情報を、収集し、依頼者に、報告する業務を、探偵業務と、定義しています(詳細は、警察庁や、都道府県警察の公式情報で確認してください。要確認)。
企業の、財務や、信用情報の、調査(企業調査)は、探偵業務に、当たらない場合があるなど、業務の内容によって、法律の、適用が異なることが、あります。
名前が、興信所でも、探偵事務所でも、個人の、所在・行動の調査を、行っているなら、探偵業法の、届出が、必要と、考えられます。届出の有無は、依頼先を、選ぶ際の、最も基本的な、確認点です。
探偵業法の仕組み|届出・書面・禁止事項
探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)は、平成19年6月に、施行されました。探偵業の、業務の適正化と、調査を依頼する人の、権利・利益の保護を、目的としています(詳細は、警察庁の公式情報で確認してください。要確認)。
主な内容は、次のとおりです。
1. 届出制
探偵業を営もうとする人は、営業開始の前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会へ、届出書を提出しなければなりません。届出は、許可ではなく、届出ですが、無届で営業すると、罰則があります(6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金と紹介されています。要確認)。
2. 欠格事由
破産して、復権を得ていない人、禁錮以上の刑や、探偵業法違反による罰金の刑を受け、一定期間(5年)を、経過していない人、暴力団員、営業停止命令などに、違反した人などは、探偵業を営めません。
3. 標識の掲示
令和6年4月1日から、従来の、届出証明書に代わり、「標識」を、営業所の見やすい場所に、掲示する、制度に、変わったと、紹介されています。事業者の、ウェブサイトへの、掲載も、義務付けられます(一定の場合を除く)。
4. 契約時の書面
・依頼者から、「調査結果を、犯罪行為や、違法な差別的取扱いなど、違法な行為のために、用いない」旨の、書面の交付を受ける(法第7条)。
・契約前に、重要事項(業者の情報、調査の内容、料金、契約の解除など)を、書面で交付し、説明する(法第8条第1項)。
・契約後に、契約の内容を、明らかにする、書面を交付する(法第8条第2項)。
5. その他の遵守事項
個人情報の、適切な管理、秘密の保持、従業者への、教育、従業者名簿の、備え付け、違法な調査の、禁止など。
公安委員会による、報告の要求、立入検査、指示、営業停止命令などの、監督も、あります。
【依頼する人向け】業者の選び方と確認点
興信所・探偵事務所に、調査を、依頼する場合の、確認点を、整理します。不安な気持ちにつけこむ、悪質な業者も、あるため、冷静に、確認することが、大切です。
1. 届出の確認
探偵業の届出を、しているかを、確認します。営業所に、標識が、掲示されているか、ウェブサイトに、標識が、掲載されているか、届出をした公安委員会の名称と、届出番号(受理番号)が、示されているかを、見ます。ただし、届出があることは、公安委員会が、優良な業者と、保証するもの、ではありません(届出をした、という事実を、示すだけ)。
2. 契約前の書面と説明
重要事項を記した書面(重要事項説明書)を、契約前に、交付して、説明してくれるか。説明がなく、契約を急がせる業者は、注意が必要です。
3. 料金の、内訳と、追加請求の条件
調査員の人数、調査時間、調査日数、経費(交通費、車両、機材)、成功報酬の有無と、成功の定義、追加料金が、発生する条件を、書面で、確認します。「一式」だけで、内訳が、不明な見積もりは、避けます。
4. 契約の解除・返金の条件:途中で、やめる場合、返金は、どうなるか。クーリング・オフの、対象になるかは、契約の形態で、異なります(要確認)。
5. 調査の方法と、法令遵守
違法な調査方法(GPS機器の無断取り付け、住居への侵入、盗聴・盗撮、住民票や戸籍などの、不正取得、なりすまし)を、行う業者は、避けます。依頼者も、違法行為に、巻き込まれる、可能性があります。
6. 「必ず、成功」「成功率◯%」といった、誇大な広告への、注意。
7. 事務所の実態:所在地、連絡先、実績、経歴。電話の取次ぎのみ、私書箱のみの場所は、営業所とは、言えないとされています。
8. 契約書・書面の保管:受け取った書面は、必ず、保管します。
【依頼する人向け】料金の見方と、依頼できない調査
料金と、依頼できない内容を、整理します。
料金の見方(金額は、調査の内容・地域・業者で、大きく異なり、統一された、相場は、ありません。要確認)
・調査員の、人件費(1人・1時間あたり、または、1日あたり):人数と、時間で、総額が、決まる形が、一般的と、紹介されています。1時間あたり、1万円前後から、という例を、紹介する解説もありますが、条件で異なります。
・経費:交通費、車両、機材、報告書の作成費。
・成功報酬:何をもって、成功と、するのか(定義)を、明確にします。
・パック料金:時間・日数が、固定の、プラン。内容と、追加条件を、確認します。
・調査が、長期化した場合の、追加費用。
「調査が、1日で、終わる」「必ず、見つかる」とは、限りません。調査には、不確実性が、あります。
依頼できない、または、してはいけない調査
探偵業法では、調査結果を、犯罪行為や、違法な差別的取扱い、その他の、違法な行為のために、用いてはならないとされ、業者は、その旨の書面を、依頼者から、受けなければ、なりません。
・ストーカー行為・つきまとい・DVの加害者が、被害者の、所在を、探すための、調査。
・差別的な、目的(出身地や、特定の属性による、差別)の、調査:結婚や、就職の、差別につながる、調査は、社会的にも、法的にも、問題があります。
・違法な、手段による、調査。
・犯罪に、関わる、目的の調査。
業者が、違法な依頼を、受ける場合は、依頼者も、責任を問われる可能性があります。
トラブルや、不安があるときは、消費生活センター(消費者ホットライン188)、警察の相談窓口、弁護士などに、相談できます。
【開業する人向け】届出の手続きと、営業所の要件
ここからは、探偵業(興信所)を、開業したい人に、向けた内容です。
特別な、国家資格や、免許は、必要ありませんが、探偵業法に基づく、届出が、必須です(詳細は、都道府県警察の公式情報で確認してください。要確認)。
届出の手続きは、次のとおりです。
・探偵業開始届出書を、営業開始の前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地の、所轄警察署長を経由して、公安委員会へ、提出します。
・添付書類(例):個人の場合は、履歴書、住民票の写し(本籍が記載されたもの)、欠格事由に該当しないことの誓約書、市町村長の証明書など。法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員の書類など。都道府県で、必要書類が、異なる場合があるため、確認します。
・届出の後、受理番号が、通知され、標識を作成して、営業所に掲示します。
・営業の廃止・届出事項の変更は、変更・廃止の日から、10日以内に、届出が、必要と、紹介されています。
営業所の要件
電話の取り次ぎのみを、行う場所や、私書箱を設けるだけのものは、営業所とは、いえないと、されています。実態のある、事務所が、必要です。自宅を、営業所にする場合は、賃貸契約・管理規約・住所の公開などを、確認します(「自宅 で 起業」の記事を参照)。
欠格事由に、該当しないことが、条件です。
【開業する人向け】遵守事項と、経営の現実
届出後も、守るべき、ルールが、あります。
主な遵守事項は、次のとおりです(詳細は、警察庁のガイドなどで確認してください。要確認)。
・標識の掲示・ウェブサイトへの掲載。
・契約前後の書面の交付:「違法な行為に用いない」旨の書面の受領、重要事項の書面交付と説明、契約後の書面の交付。
・違法・不適切な依頼の、拒否:ストーカー目的、差別目的などの、依頼は、引き受けない。
・調査方法の、適法性:住居への侵入、盗聴、不正な個人情報の取得などを、行わない。
・個人情報の保護・秘密の保持:調査で、得た情報の、管理。
・従業者の教育・名簿の備え付け。
・広告・宣伝の、表現:「必ず、証拠が取れる」といった、誇大な表現や、虚偽の実績は、避けます(景品表示法などの、問題)。
・資料の処分:調査で作成・取得した資料の、扱いを、契約で明確にします。
経営の現実
・調査の、専門性・経験が、必要:尾行、張り込み、聞き込み、撮影、報告書の作成などの技術は、実務経験が、重要です。探偵会社で、経験を積んでから、独立する人が、多いと言われます。
・集客・信頼づくり:広告費が、高く、悪質業者の、イメージを、払拭する、誠実な対応と、透明な料金が、必要です。
・案件の、不確実性・調査の、難しさ。
・機材・車両の費用:カメラ、通信機器、車両など。
・精神的な負担・安全面:不規則な勤務、張り込み、依頼者の感情への対応、調査対象者との、トラブルの危険。
・訴訟・逆恨みのリスク:調査の方法が、違法と判断される、プライバシー侵害を、主張される可能性があります。賠償責任保険や、弁護士との関係が、備えになります(要確認)。
収入の考え方は、「探偵年収」の記事を、収入の全体像は、「一人 起業 年収」の記事を、参考にしてください。
興信所で、失敗しやすいポイント
依頼する側と、開業する側、それぞれの、失敗しやすい点を、整理します。
【依頼する側】
1つ目は、届出の有無を、確認しないことです。
2つ目は、料金の内訳・追加請求の条件を、確認せず、契約することです。
3つ目は、「必ず、証拠が取れる」といった、断定的な、宣伝を、信じることです。
4つ目は、書面を、受け取らない、保管しないことです。
5つ目は、違法な調査を、頼む、または、黙認することです。依頼者も、責任を問われる可能性があります。
6つ目は、不安や怒りの中で、その場で、契約してしまうことです。一度、持ち帰り、複数の業者を比べることを、おすすめします。
【開業する側】
7つ目は、届出をせずに、営業することです。罰則の対象です。
8つ目は、契約前後の、書面交付・説明を、怠ることです。
9つ目は、違法な調査方法・依頼を、受けることです。行政処分・刑事責任・信用の失墜に、つながります。
10つ目は、経験が、不十分なまま、独立することです。
11つ目は、広告で、誇大な表現をすることです。
12つ目は、「探偵で、簡単に、稼げる」という、高額な、講座や、フランチャイズの勧誘に乗ることです。内容と実績を確認し、その場で契約しないでください。判断に迷ったら、消費生活センター(消費者ホットライン188)に、相談できます。
対策は、法令の確認、書面での透明な契約、適法な調査、経験の積み重ね、誠実な広告、保険と専門家への相談です。
興信所について、確認を進める5つのステップ
最後に、立場ごとの、進め方を整理します。
【依頼する人】
ステップ1は、複数の業者を、探し、届出(標識・届出番号)を、確認することです。
ステップ2は、相談・見積もりを、受け、重要事項説明書・料金の内訳・追加請求の条件・解除の条件を、書面で確認することです。その場では契約しません。
ステップ3は、違法な調査を、求めていないか、自分の目的が、適法かを、確認することです。必要なら、弁護士や、公的な窓口に相談します。
ステップ4は、納得できた場合のみ、契約し、書面を、保管することです。
【開業する人】
ステップ5は、探偵会社などで、実務経験を積み、欠格事由・営業所の要件・届出書類を、警察署で確認して、届出・標識・契約書面・保険を整えて、小さく始めることです。開業届などの手続きも、行います(期限は要確認)。
まとめ|興信所は「探偵業法の届出・書面の交付・適法な調査」が土台
興信所(探偵事務所)は、探偵業法に基づき、公安委員会への届出、標識の掲示、契約前後の書面交付、違法な調査・依頼の禁止が定められた分野です。依頼する人は、届出と書面と料金の内訳を確認し、違法な調査を求めないこと、開業する人は、届出と遵守事項を守り、経験を積んで誠実に運営することが、トラブルを避ける鍵です。
依頼を考えている人は、複数の業者の届出と料金の内訳を比べ、開業を考えている人は、管轄の警察署で届出の要件を確認することから始めてください。

