2026.03.22 起業ガイド
外国人起業活動促進事業とは?最長1年のビザ取得条件と成功ロードマップ
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「日本で起業したいけれど、資本金500万円の壁が高すぎる…」
「事務所を契約しようとしても、ビザがないと借りられないと言われた」
そんなジレンマに陥り、日本でのビジネスチャンスを諦めかけていませんか?
実は、「外国人起業活動促進事業(通称:スタートアップビザ)」を活用すれば、資本金や事務所がなくても、最長1年間日本に滞在して起業準備を行うことができます。
しかし、この制度はあくまで「猶予期間」であり、1年後には厳しい審査が待っています。ただビザを取るだけでなく、その期間中にどうやって事業を軌道に乗せるかが成功の鍵です。
そこで今回は、制度の仕組みと対象自治体から、1年後に確実に「経営・管理ビザ」へ切り替えるための事業計画の作り方までを徹底解説します。
この記事を読めば、あなたの「日本で夢を叶えたい」という想いが、行政のお墨付きを得た確かなビジネスへと変わる道筋が見えてきますよ。
資本金なしで日本滞在OK!外国人起業活動促進事業の魅力
通常、外国人が日本で会社を経営するためには「経営・管理ビザ」が必要です。
しかし、このビザを取得するには「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」、そして「独立した事業所の確保」という非常に高いハードルがあります。
これを起業前からクリアするのは至難の業です。
そこで生まれたのが、経済産業省が主導する「外国人起業活動促進事業」、通称「スタートアップビザ」です。
最長1年間の「特定活動」ビザが付与される
この制度を利用すると、通常の経営・管理ビザの要件(資本金・事務所)が整っていなくても、最大で1年間(6ヶ月×2回更新など自治体による)、「特定活動」という在留資格が付与されます。
この期間中に、日本に滞在しながら出資者を募ったり、オフィスを探したり、会社設立の手続きを行ったりすることができます。
つまり、準備のための「猶予期間」をもらえる制度です。これにより、リスクを抑えて日本でのビジネスに挑戦できるようになりました。
事務所契約や銀行口座開設の壁を突破できる
日本で起業する外国人にとって、最初の壁が契約です。
ビザがないと賃貸契約ができず、賃貸契約がないとビザが取れない…という状態に陥りがちです。
また、法人口座の開設も非常に厳しくなっています。
しかし、スタートアップビザを持っていれば、中長期在留者として住民登録ができ、銀行口座の開設や携帯電話の契約、不動産の賃貸契約がスムーズに行えるようになります。
社会的な信用を得た状態で準備を進められるのは大きなメリットです。
家族帯同も可能?配偶者と子供のビザについて
起業家本人だけでなく、その配偶者や子供も「特定活動」の在留資格で日本に滞在できる可能性があります(自治体や個別の審査によります)。
家族と一緒に日本で生活基盤を築きながら起業準備ができるため、安心してビジネスに集中できます。
ただし、配偶者の就労制限などには注意が必要です。
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どこで申請できる?対象となる「認定自治体」リスト
この制度は日本全国どこでも使えるわけではありません。
経済産業省から認定を受けた「認定地方公共団体(自治体)」でのみ申請が可能です。
2023年現在、東京都、福岡市、大阪市、京都府、愛知県、神戸市、横浜市、仙台市、北海道など、主要な都市を含む多くの自治体が認定されています。
東京都・福岡市・大阪市などの主要エリア
特に人気なのが、スタートアップエコシステムが充実している東京都(渋谷区など含む)、国家戦略特区である福岡市、そして大阪市です。
これらの都市は外国人起業家の受け入れに積極的で、英語対応可能な窓口や、コワーキングスペースの提供などを行っています。
自分のビジネスがどの地域の特性に合っているか(ITなら東京、観光なら京都や北海道など)を見極めて申請先を選びましょう。
自治体ごとの支援内容(インキュベーション施設等)の違い
ビザの発給要件は国の基準ですが、サポート内容は自治体によって異なります。
例えば、福岡市では「スタートアップカフェ」で無料相談ができたり、家賃補助があったりします。
愛知県では製造業向けの支援が手厚いです。
また、申請時に提出する「起業準備活動計画書」の確認や面談も自治体の担当者が行います。
自分が必要とするリソース(資金、場所、メンター)を提供してくれる自治体を選ぶことが重要です。
住む場所と起業する場所は同じでなければならないか
原則として、申請した自治体の区域内に居住し、事業所を置く必要があります。
例えば、福岡市でスタートアップビザを取得したのに、東京に住んで活動することはできません。
自治体による定期的な面談(進捗確認)も義務付けられているため、物理的に通える範囲で活動する必要があります。
審査に通る!「起業準備活動計画書」作成のポイント
スタートアップビザを取得するためには、自治体に「起業準備活動計画書」を提出し、認定を受ける必要があります。
「日本で何かビジネスをしたい」という曖昧なアイデアでは通りません。
具体的かつ実現可能性の高いプランが求められます。
日本市場での実現可能性と優位性をアピール
審査員が見ているのは、「なぜ日本でやる必要があるのか」「日本の市場にニーズがあるか」「競合他社とどう差別化するか」という点です。
単なる飲食店や輸入販売だけでなく、IT、AI、医療、環境など、日本の産業競争力を高めるようなイノベーション要素が含まれていると評価が高くなります。
また、日本の商習慣や法的規制を理解していることもアピールポイントです。
1年後の収支計画(黒字化)の現実味
1年後には経営・管理ビザの要件(資本金500万円など)を満たす必要があります。
そのためには、1年以内にどれだけの売上を上げ、利益を出し、資金を調達するのかという詳細な収支計画が必要です。
「見込み」だけでなく、すでに顧客候補がいる、パートナー企業が決まっているなどの「根拠」を示すことが重要です。
メンターや支援機関との連携体制を示す
一人で全てを行うのではなく、日本の専門家(税理士、行政書士、コンサルタント)や、自治体の支援機関と連携して事業を進める体制ができているかどうかも見られます。
定期的な面談に参加し、指導を受ける姿勢を示すことで、審査員の信頼を得ることができます。
1年後の試練…「経営・管理ビザ」への切り替え条件
スタートアップビザの有効期限は最長1年です(半年ごとに更新が必要な場合もあります)。
この期間が終わるまでに、必ず通常の「経営・管理ビザ」への変更申請を行わなければなりません。
これができなければ、日本に滞在し続けることはできず、帰国することになります。
タイムリミットは1年!500万円の資本金確保
1年以内に、事業で利益を出して内部留保を貯めるか、投資家から出資を受けるかして、資本金の要件(500万円以上)をクリアする必要があります。
また、自宅とは別に独立したオフィスを契約し、内装や設備を整え、実際に事業が稼働している状態にしなければなりません。
2名以上の常勤職員雇用という選択肢
資本金500万円が用意できない場合、日本人または永住者などを「常勤職員として2名以上雇用する」ことでも要件を満たせます。
しかし、人件費や社会保険料の負担が発生するため、資金力のないスタートアップにとっては資本金要件よりも厳しい場合が多いです。
更新できなかった場合のリスク(帰国)
万が一、1年経過しても要件を満たせず、経営・管理ビザへの切り替えが不許可になった場合、原則として帰国しなければなりません。
事業を清算し、借りたオフィスを解約し、従業員を解雇するという辛い手続きが待っています。
そうならないためにも、最初の1年間のスピード感が命です。
- 「外国人起業活動促進事業」の経済産業省ページで最新の認定自治体を確認する
- 希望する自治体の窓口にメールまたは電話で問い合わせる(英語可の場所が多い)
- 自分のビジネスアイデアを「誰の」「どんな課題を解決するか」一言で書き出す
日本での成功を掴むために「商習慣」を学ぼう
スタートアップビザは、日本で夢を叶えるための最強のチケットです。
しかし、ビザはあくまでパスポートに過ぎません。
実際にビジネスを成功させるには、日本語能力だけでなく、日本独特の「阿吽の呼吸」や「信頼関係の築き方」といった商習慣を理解する必要があります。
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